1、全国人民代表大会
人民代表大会制度は中国の根本的な政治制度である。全国人民代表大会は中国の最高国家権力機関で、省・自治区・直轄市・特別行政区・軍隊で選出された代表によって組織され、国家の立法権を行使するとともに国家の政治生活に関わる重大な問題を決定する。
全国人民代表大会の主な職権は、憲法改正、憲法実施の監督、刑事・民事・国家機関とその他の基本的法律の制定と改正を行うこと、国民経済と社会発展計画及び国家予算と予算の実行情況の報告を審査し採択すること、省・自治区・直轄市の設置、特別行政区の設立およびその制度を決定すること、戦争と平和の問題を決定すること、最高の国家権力機関のリーダー、つまり全国人民代表大会常務委員会委員・国家主席・副主席を選出し、首相と内閣及びその他の構成メンバーの人選を決定し、中央軍事委員会主席とその他の構成メンバーの人選を選出し、最高人民法院院長、最高人民検察院検察長を選挙することである。全国人民代表大会はこれらの人選について罷免権を擁する。
全国人民代表大会の任期は1期5年で、年に1回会議を開催する。全国人民代表大会の閉会期間中、常設機関である常務委員会によって最高の国家権力を行使する。全国人民代表大会常務委員会は委員長・副委員長・秘書長・委員で構成される。第12期全国人民代表大会常務委員会委員長は張徳江である。
中国の立法には全人代とその常設委員会の立法、国務院とその部門の立法、一般地方の立法、民族自治区地方の立法、経済特別区と経済特別行政区の立法が含まれる。