7.中国旅行でのビザ
中国旅行の第一歩として、ビザ取得は非常に重要である。外国から中国へ来る前に、所在国にある中国大使館や領事館で旅行ビザを申請する必要がある。
2013年9月から新たな規定が実施され、ビザはC、D、F、L、G、J、M、R、Q、S、X、Zの12種類に分けられ、就労、留学、訪問、旅行、通過、乗務、記者、親族・知人訪問などである。そのうち、Lビザは観光ビザで、団体で観光する際には、「団体L」のビザが発行される。
9人以上から団体として「団体旅行ビザ」の申請ができる。2013年10月1日から実施された中国旅行法には、観光客は違法滞在してはならず、団体観光客は団体を離れてはいけないことが定められている。
深圳、珠海、厦門などの経済特別区に行く場合、直接これらの地区のビザ申請機関で「特別区旅行ビザ」が申請できる。海南省を観光する場合、滞在期間が15日間を超えなければ、臨時に海口、或いは三亜で入国ビザを取得できる。香港にいる外国人が団体で深圳を旅行する場合、72時間以内ならばビザは必要ない。
チベット自治区では、交通、インフラ施設や接客能力などを考慮し、ここを旅行する際は確認書を必要とする。海外の団体がチベットを観光する際には、チベット自治区国際旅行社による手続きが必要で、10〜14日間の申請期間が必要。また、チベットで観光や登山をする海外の観光客は、自国が発行したパスポートと中国大使館が発行したビザが必要となるが、中国とノンビザ協定を結んでいる国の観光客はこれに含まれていない。この他、チベット山南、阿里、林芝、シガツェなどにある多くの村へ旅行する際は、辺防証が必要となる。また、アメリカ、カナダ、ロシアなどを含む45カ国の観光客は第3国のビザと航空券を持っている場合、北京、上海、広州、成都などの都市で72時間以内のトランジットビザ免除を受けることができ、指定行政区域内での活動が可能になる。旅行ビザを持つ外国人は必ず指定された外国人用の入国境審査を受けた後、入国することができる。
パスポートと旅行ビザがあれば「外国人開放地区」へ旅行でき、中国政府は国内に滞在する外国人の合法的な権益を保護する。但し、ビザの範囲を超えた活動をしてはいけない。例えば、旅行ビザで、就労、宗教活動、違法取材などを行った場合、処分を受けることになる。また、中国の法律を遵守し、中国の風俗習慣を尊重しなければならない。
もしビザの在留期間を超え、引き続き旅行したい場合は、現地の公安機関でビザの延期を申請できる。旅行終了後、延期したビザの有効期限までに出国検査を受け出国しなければならない。
中国の新しい法律によると、最長滞在期間は180日間、就労と非就労の最短滞在期間は、それぞれ90日間と180日間で、最長滞在期間は5年までとされている。
中国は各国からの観光客を心より歓迎する。しかし、入国後にビザの認定事項に合わない活動を行った場合、中国政府は国際慣例に基づき、当事者の再入国を許可しない。