8.中国での輸出入に関する注意
中国に出入国する場合、必ず中国税関の規定を遵守しなければならない。手続きがスムーズに進み、よい旅ができるよう以下の事項に注意する。
申告
旅客が次のような荷物を持って出入国する際は、税関に申告すること。
課税対象となるもの、免税範囲を越える量を所有する場合、
規定の範囲を超えているが旅行途中で必要な旅客個人用品、
中国で輸出入禁止のもの、持ち出しに制限のある文化財、通貨、金銀類やその製品、印刷物、録音録画製品、商用物品やサンプル品、旅客荷物許可範囲を超えたもの。
レッド・グリーンライン
申告の必要があり、納税や検査手続きをする場合は、レッドライン(赤色の申告検査台)へ。申告の必要のない旅客はグリーンライン(緑色の検査台)を選んで通関すること。
一般規定
全ての荷物は、税関で検査を受ける。税関が許可しない荷物は受け取りや輸送をしてはいけない。
別送した荷物も「旅客荷物申請報告」にはっきりと記入しなくてはならない。旅客の入国日から6ヶ月以内に輸送される場合、税関検査の上、手続きをする。
税関の検査を経て、認証印が押された「旅客荷物申告報告」は、出入国手続きの際に必要な可能性があるため大切に保管すること。
旅客が骨董品などの文物を持って出国する場合、必ず税関に申告しなければならない。旅客が文物の取り扱い営業証を持つ店(友誼商店など)から文物を購入した場合、税関は「文物古典籍輸出統一出荷証明」と中国文物管理部門の鑑定印章の有無により持ち出しを許可する。旅客が中国国内で他のルートで入手した文物、例えば、友人知人から贈られた骨董品などは事前に必ず中国文物管理部門の鑑定を受けなければならない。現在、北京、上海、天津、広州など8ヶ所の港に鑑定機構が設けられている。鑑定を経て持ち出しが許可された文物は、文物管理部門が発行する「輸出許可証明書」を取得できる。文物を輸出する場合、税関はこの「輸出許可証明書」で判断する。