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新标准日本语高级:第十四课 政治(解说1)
日期:2015-04-23 17:55  点击:626
1.课文特点 [宪法及法律条文]

·日本国宪法
民主国家日本在政治上的特点是“三权分立”。这记载于《日本国宪法》的第4章~第6章(第41条~第82条),课文只是选取了其中极少一部分进行介绍。在这里,首先简单地介绍一下《日本国宪法》的全貌。
·法律条文的特点
法律条文有不同于一般文章的各种特点。在这里,我们以法律之一的“著作権利(著作权法)”条文为例,看一下法律条文的特点。

“著作権利(著作权法)”于1970(昭和45)年5月6日实施,到2010(平成22)年12月经历了30余次修改。是规定著作者权利及出版权的文件,全文由4章124条及附则构成。我们这里引用的是第2章“著作者の権利(著作者的权利)”中的第9节“補償金等(补偿金等)”,由4个项目构成。

引用的”补偿金等的委托保管”条文,规定了教科书里刊登他人作品无法支付补偿金,或补偿款的支付不适当时必须委托保管等相关的必要事项。所请“補償金(补偿金)”,是指作品刊登于教科书,图书时,刊登者须向著作权人支付的金额,该金额每年由文化厅长官决定。另外,所谓“委託(委托保管)”,是指为了做担保而将金钱等提交给国家机关的委托保管部门代为保管。“委託所(委托保管部门)”是指法务局、地方法务局等法务省的机关。

上述文章可以列举以下特征。这也适用于所有的法律条文。
(1)与“において”“にあっては”“による”等书面语相对应,使用”準用””榷知”“当該”“係る”“有する”等法律术语。“係る”除了表示①“有关系”这种较一般的用法外,还以”Aの+サ变动词词干+に係るB”的形式,表示②”A所……的B”的意思。只是这种说法较为古老,现在已经很少用了。
·この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)の特例を定めることを目的とする。 [①]
(这项法律的目的是针对登陆电脑程序作品,制定著作权法〈昭和45年5月6日法律第48号>的特例。)
·文化庁長官の裁定に係る補惜金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。 [②]
(对于文化厅长官裁定中涉及的金额部分的不服,不可以作为对裁定本身不服的理由。)

(2)使用“又は”“並びに”“若しくは”“ただし”等可增强逻辑性的词语。
(3)除以”含む”“除く”等基本形结句以外,以“~でない”“~なければならない”(初级第四课)“~てはならない”(高级第四课)“~ものとする”“~こととする”等结句也较多。
(4)指人时,用“~する者”“~した者”“~すべき者”而不指特定的人。
(5)一般句子较长,修饰语也比较复杂。后续句子时,不以“~て”中止,而用动词ます形去掉“ます”的形式连接(中级第2课),如“支払い、~”“拒み、~”。
(6)多用指示词,如“その者”“その旨”等。

——それぞれが独立機関として、互いに抑制し合い、権力の行き過ぎを防ぐことを「三権分立」という。

2.行き過ぎ
“动词ます形去掉‘ます'+過ぎる”表示动作超过了正常的程度(初级第44课)。“行き過ぎ”是“行き過ぎる”的名词形式,意思是“行为过度”。另外还有“言い過ぎ(言过其实)”“やり過ぎ”(做过头)”“寝過ぎ(睡过头)”“笑い過ぎ(笑过头)”等。一般用“~過ぎた”“~過ぎの~”的形式。
△いくらお腹がすいているといっても、ラーメン3杯はちょっと食べ過ぎじゃないか。
(肚子再饿,吃3碗拉面也还是太多了。)
△いくら発言は自由だといっても、田中は言い過ぎのような気がする。
(我觉得,再怎么说发言自由,田中也说得太过了。)
△5分遅刻したくらいで、始末書を書かせるのはやり過ぎだと思う。
(不过迟到了5分钟就让人写检讨,有点儿过分了。)

——すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

3.~により~ [书面语]
“~により~”意思为“~によって~”相同,前者的书面语色彩更强些。“~によって~”还有初级第41课,中级第6课,中级第10课中已经学过的如下用法:
△この建物は有名な建築家によって設計された。(被动句的动作者)
(这座建筑是著名建筑学家设计的。)
△受験に必要な書類は大学によって異なる。(不同状况)
(参加考试所需的文件,毎个大学都有所不同。)
△彼は疲れた時に温泉に行くことによってリフレッシュしている。(手段)
(他在疲劳时利用洗温泉的方式使自己恢复精力。)
△コンピュータソフトの不具合によって銀行のATMが使えなくなった。(原因)
(由于电脑程序故障,银行的ATM机不能使用了。)

课文中的“~により~”还用于表达“基于……,……”的含义(初级第23课)。例如:
△警察は犯罪者を法律によって逮捕し、起訴するために必要な証拠を集めて犯罪の事実を明らかにする。
(警察根据法律对犯罪者实施逮捕,并为了提供起诉所需证据而査清犯罪事实。)
△貿易協定の内容は相手国の要望により変更された。
(贸易协定的内容根据对方国家的要求做了变更。)

——国会は、衆議院と参議院の二院からなっている。なぜ二院制を取っているからというと法律など国にとって大事な問題について、2つの視点でダブルチエックできるからである。

4.なぜ~かというと~からだ/なぜかというと~からだ
在陈述某个事项相关的理由时,使用“なぜ~かというと”“なぜかというと”的表达方式,后接表示理由的~からだ/~からである”。该表达方式可以使句子简短地结束,并实现对理由的强调,另外,“なぜ”可以替换“どうして”但“なぜ”属于书面语。
△わたしたちはあえて宣伝はしません。なぜかというと、宣伝しなくても、いい物は売れると思うからです。
(我们刻意不做宣传。为什么呢?是因为我们认为即便不做宣传,好东西也会卖得好。)
△どうしてここに来たかというと、海が見たかったからだ。
(要说为什么到这里来,那是因为想看大海。)
如果将上例变为“宣伝しなくても、いい物は売れると思うから、わたしたちはあえて宣伝はしません。”,则句子显得太长。

另外,“なぜ~かというと”的形式。其中的“なぜ”也用“だれ”“いつ”“どこ”等疑问词替换。这种中途改成疑问的说法,有向对方强调的效果。
△当時、社内で大きな改革が行われました。その改革を提案したのはだれかというと、田中部長です。
(当日进行了大力度的改革。那么提出这项改革的是谁呢?他就是田中部长。)
△わたしはその女性に会ったことがある。いつかというと、今からちょうど10年前だ。
(我见过那位女士。要说是什么时候,正好是10年前。)
△新種のチョウが発見されました。どこで発見されたかというと、アマゾン川の上流です。
(发现了蝴蝶的新种。那么是在哪里发现的呢?是在亚马逊河的上游。)


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