英国に「ポテチ裁判」と呼ばれる有名な租税訴訟がある。日本でもおなじみのスナック菓子プリングルズの発売元が「税法上はポテトチップスではない」と訴えた。
在英国有一桩被称为 “土豆判决”的著名税收判决,。在日本也有此类的判决,大众点心品客的销售商起诉称,“在税法上,其并不属于土豆”。
いわく「イモ由来の成分は42%どまり。ポテチではなくビスケット類。だから付加価値税はゼロにして」。税務当局は「味、製法、包装、宣伝ともポテチそのもの」と反論し、英最高裁は発売元の訴えを退けた。6年前のことだ。
换而言之就是“来自土豆的成分只有42%。所以它并不属于土豆而应归类于饼干类。故而附加增值税应该为零”。税务当局反驳说,“味道、制作方法、包装和宣传上属于土豆类”,最后英国最高法院驳回了销售商的起诉。这是六年前的事情。
英国在住13年のウエイド美加さん(50)によると、これ以外にも似たような租税審判はいくつもある。ドミノ・ピザは「当社のピザは熱々ではない。注文の時点では冷たい。冷凍ピザと同じく非課税に」と訴えて退けられた。逆に白を黒と言いくるめるような理屈が通り、課税を免れたチョコレート菓子もあるそうだ。
据住在英国13年的美加先生(50岁)说,在英国还有很多此类的税收判决。多米诺•披萨曾起诉称“本公司的披萨不是热的。因为在点单时已经冷却了。所以应与冷冻披萨一样不予征税”,同样的,最后被法院驳回了。凡事都有例外,据说某家巧克力点心公司以花言巧语、黑白颠倒的胡搅蛮缠赢得了官司,免予征税。
どの品物の税率を軽減すべきか、複雑にして怪奇な欧州の線引きをきのうの本紙記事が紹介していた。日本でも消費税8%と10%の線引きをめぐって与党協議が難航中だ。自民と公明で合意してもその先に難業が待ちかまえる。引いた線を納税者にどう説明するかである。
何种商品应该减征税款呢?昨天,本报的文章介绍欧洲那些复杂、奇特的界限。在日本,围绕8%和10%的消费税的区划,执政党协议难以达成。即便自民党和公明党达成一致,其前面还是难关重重。如何向消费者说明这一区划就是其中之一。
たとえばカナダでは、豆乳だと課税されるのに、牛乳には課税されない。ドーナツやクッキー類は6個買えば非課税だが、5個以下だと課税される。
例如在加拿大,豆奶要征税,而牛奶却不需要。面包圈和曲奇类食品,如果一次购买6个(包括6个)以上则不必征税,5个以下(包括5个)则要征税。
「牛乳は生鮮飲料で、豆乳は加工品だから」「ドーナツ5個以下なら店内で食べられるから外食扱い」。一応それらしい説明がされてはいるものの、どこかとんち問答を聞くようだ。軽減税率の宿命だろうか。
政府对此解释说,“因为牛奶是新鲜的饮料,而豆奶是加工品”;“因为购买5个以下的面包圈就能在店里吃完,所以应当做在外饮食处理”。虽然不得不一一对此做出介绍,但总会听到一些机智的问答。或许这就是减轻税收的宿命吧。