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法律日语释义 【あ】~【お】
日期:2016-03-16 12:22  点击:966
■あっせん収賄罪(あっせんしゅうわいざい) 
ある省の公務員が他の省の公務員に頼んで職務上不正なことをさせることの、あっせん料?口きき料として賄賂を受け取る罪。 
■遺言の方式(いごんのほうしき) 
民法上一定の方式が定められており、この方式に従わない遺言は無効。普通方式3種類と特別方式がある。 
■遺失物横領罪(いしつぶつおうりょうざい) 
占有者の意思によらないでその支配から離れた物を横領する罪。 
■意思の欠缺(いしのけんけつ) 
表示行為の内容に対応する内心の効果意思を欠く場合をいう。 
■慰謝料(いしゃりょう) 
精神的苦痛を金銭的に評価してなす損害賠償のこと。 
■一事不再理(いちじふさいり) 
同じ事件について再び審理されないことをいう。 
■一物一権主義(いちぶついっけんしゅぎ) 
一個の物に対して、内容を同じくする物権は、一個しか成立しない。 
■委任(いにん) 
当事者の一方が相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。 
■入会権(いりあいけん) 
ある特定の地域の住民が、山林や原野に入って草木を採取するなど、これを共同に収益することのできる権利。 
■遺留分(いりゅうぶん) 
相続人間の公平を図るために認められた制度で、被相続人の処分を規制できる。 
■インサイダー取引(いんさいだーとりひき) 
会社の役員等が、その地位によって知ることができた情報を利用して、その会社の株式などを売買する行為のこと。 
■請負(うけおい) 
当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することにより成立する契約。 
■内金(うちきん) 
売買代金や請求代金の一部を前払いすること。 
■売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん) 
売買によって買主の取得した権利または物に不完全な所がある場合、売主はその責任を負う。 
■永小作権(えいこさくけん) 
耕作または牧畜を目的として他人の土地を使用する物権。 
■押収(おうしゅう) 
捜査において証拠物または没収すべき物を集め、確保しておくための処分。 
■横領罪(おうりょうざい) 
自己の占有する他人の物を不法に自分のものとする罪。 
■恩赦(おんしゃ) 
国家の元首?行政の最高機関の特権によって刑罰を消滅させ、あるいは効力をへらすこと。

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