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法律日语释义 【か】~【こ】
日期:2016-03-16 12:22  点击:648
■解雇(かいこ) 
使用者が、労働者との労働契約を一方的に解約すること。 
■解除(かいじょ) 
いったん有効に成立した契約を、さかのぼって解消させる一方的な意思表示。 
■解除条件(かいじょじょうけん) 
法律行為の効力が消滅する条件のこと。 
■解約(かいやく) 
財産上の継続的契約を将来に向かって失効させること。 
■瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ) 
民法では、詐欺?強迫による意思表示のことをこう呼ぶ。 
■過失(かしつ) 
注意を怠ることをいう。 
■合筆登記(がっぴつとうき) 
土地の登記簿で、独立している土地と土地を合わせて、一筆の土地として登記すること。 
■仮差押え(かりさしおさえ) 
金銭債権の将来の強制執行を保全するために、債務者の財産を仮に差し押さえて、その財産の処分を防止するために行う。 
■簡易の引渡し(かんいのひきわたし) 
占有を移転する相手方が現に占有している場合、占有を移転する意思表示だけで引渡しがあったものとすること。 
■偽証罪(ぎしょうざい) 
法律によって宣誓した証人が嘘の証言をすること。 
■起訴(きそ) 
検察官が刑事事件について裁判所の審判を求める行為。 
■起訴猶予(きそゆうよ) 
検察官が起訴しないこととする処分のこと。 
■寄託(きたく) 
当事者の一方が相手方のためにある物の保管をする契約。 
■求償権(きゅうしょうけん) 
他人のために財産上の利益を与えた者がその他人に対して持つ返済請求権のこと。 
■強制執行(きょうせいしっこう) 
国家権力に基づいて債務者の意思に反しても強制的に実現させる法律手続のこと。 
■緊急避難(きんきゅうひなん) 
他人の物より生じた急迫の危険を避けるためその物を壊すこと。 
■クーリングオフ(くーりんぐおふ) 
契約が成立しても一定の期間が経過するまでは効力が生じないとする制度。 
■区分所有権(くぶんしょゆうけん) 
一棟の建物が区分され、独立して利用可能な部分について成立する所有権のこと。 
■契約(けいやく) 
相対する二人以上の当事者が合意することによって、権利義務の関係を作り出す行為のこと。 
■検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん) 
債権者が保証人に請求した場合、まず主たる債務者に対して執行せよといってその請求を拒むこと。 
■原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ) 
お互いに契約のなかった元の状態に戻すこと。 
■限定承認(げんていしょうにん) 
相続人が相続財産の限度でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済する相続のこと。 
■公示送達(こうじそうたつ) 
裁判所が書類を保管しておいて、その書類を受けるべき者が出てくれば、その者に交付することを裁判所の掲示場に掲示すること。 
■控訴(こうそ) 
一審判決に対して、不服のある当事者が、その直近上級裁判所に不服申し立てをすること。 
■告訴(こくそ) 
犯罪の被害者などの告訴権者が、捜査機関に告げることによって、意思を表明すること。 
■告発(こくはつ) 
告訴権者以外の第三者が、捜査機関に告げることによって、意思を表明すること。 

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