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法律日语释义 【さ】~【そ】
日期:2016-03-16 12:23  点击:627
■債権(さいけん) 
ある人から他の人に対して、一定の行為を請求する権利。 
■催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん) 
債権者が保証人に請求してきた場合、まず主たる債務者に請求せよといって拒む権利。 
■債務不履行(さいむふりこう) 
債務者が債務の実行をしないこと。履行遅滞?履行不能?不完全履行の3種類がある。 
■詐欺(さぎ) 
故意に事実を偽って、人を錯誤に陥れる行為。 
■先取特権(さきどりとっけん) 
法律で決められたある種の債権は、債務者の財産から優先的に弁済を受けることが出来る権利。 
■錯誤(さくご) 
表意者に認識の誤りがあるため、真意と異なることに気が付かないでした意思表示。 
■指図債権(さしずさいけん) 
特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。 
■指図による引渡し(さしずによるひきわたし) 
代理人によって占有する場合、本人が代理人に対して以後第三者のために占有することを命じ、第三者がこれを承諾したときに、引渡しがあったものとする。 
■三六協定(さぶろくきょうてい) 
使用者が労働者に時間外労働?休日労働をさせるには、労働協定を締結する必要がある。 
■死因贈与(しいんぞうよ) 
贈与者の死亡のときに効力を発生させるものとして、あらかじめ生前に契約しておく贈与のこと。 
■時効の効力(じこうのこうりょく) 
起算日にさかのぼって、権利の取得や消滅が認められること。 
■自己破産(じこはさん) 
債務者が自ら裁判所へ申し立てる破産のこと。 
■持参債務(じさんさいむ) 
債権者の住所で実行されることになっている債務のこと。 
■自主占有(じしゅせんゆう) 
所有の意思をもって占有すること。 
■質権(しちけん) 
債権者が債務者の物を受け取って手元に置き、債務者が弁済をしないときは、その物から優先的に弁済を受ける担保物件。 
■執行猶予(しっこうゆうよ) 
一定の期間その執行を猶予し、猶予を取り消されることなく、その期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。 
■支払督促(しはらいとくそく) 
口頭弁論を開かずに、簡単な手続で、債務者に対して金銭などの支払を命ずること。 
■酌量減軽(しゃくりょうげんけい) 
刑が犯罪の情状に照らして重すぎると認められる場合、裁判官が裁量によって刑を減軽すること。 
■種類債権(しゅるいさいけん) 
種類と分量だけが定められていて、特定されていない物の引渡しを目的とする債権。 
■準委任契約(じゅんいにんけいやく) 
法律行為以外の事務の委任契約のこと。 
■上告(じょうこく) 
原則、二審裁判所の未確定な終局判決に対する上訴で、上告裁判所に対して求める不服申立てのこと。 
■心裡留保(しんりりゅうほ) 
表意者が、真意と矛盾することを知りながらする意思表示のこと。 
■請願権(せいがんけん) 
国や公共団体の機関に対して、希望?苦情などを述べる権利のこと。 
■正当防衛(せいとうぼうえい) 
他人の不法行為に対して、自己または第三者の権利を守るために、やむを得ずした加害行為のこと。 
■占有改定(せんゆうかいてい) 
現実の引渡しを省略し、意思表示だけで引渡しがあったものとすること。 
■相殺(そうさい) 
債務者が債権者に対して同種の債権がある場合、その債権と債務を対等額において消滅させること。 
■損害賠償(そんがいばいしょう) 
損害を与えた者は、損害を受けた者に対して、損害を埋めること。 

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