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法律日语释义 【た】~【と】
日期:2016-03-16 12:24  点击:597
■代価弁済(だいかべんさい) 
抵当不動産の所有権?地上権を買い受けた者が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権を消滅させること。 
■第三者(だいさんしゃ) 
一般的に、当事者およびその包括承継人以外のすべての者をいう。 
■代物弁済(だいぶつべんさい) 
債務者の負担していた給付の代わりに、他の給付をして債権を消滅させることをいう。 
■代理(だいり) 
代理人が、本人のためにすることを示して意思表示をすること、または意思表示を受けること。 
■他主占有(たしゅせんゆう) 
所有の意思がない占有のこと。 
■単純承認(たんじゅんしょうにん) 
相続人が、相続財産の承継を全面的に受け入れること。 
■地役権(ちえきけん) 
A地の利益のためにB地を利用し、ここを通行したり引水したりする物権。 
■地上権(ちじょうけん) 
工作物?竹木を所有するために他人の土地を使用する物権。 
■嫡出子(ちゃくしゅつし) 
婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。 
■賃借権(ちんしゃくけん) 
賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する賃借人の権利。 
■通達(つうたつ) 
行政官庁が所轄の職員などに対してある事項を知らせること。 
■定款(ていかん) 
団体や法人の組織?活動を定める規則を記載した書面のこと。 
■定款の認証(ていかんのにんしょう) 
定款の成立および記載について公認を与える公証人の行為。 
■停止条件(ていしじょうけん) 
法律行為の効力の発生に関する条件。 
■抵当権(ていとうけん) 
債権者が物を取り上げずにこれを債権の担保として、債務者が弁済をしないときはその物から優先的に弁済を受ける権利。 
■転質(てんしち) 
質権者がその質物を更に自分の債務の担保とすること。 
■転貸借(てんたいしゃく) 
賃借人が賃借物を第三者に使用させること。 
■転抵当(てんていとう) 
抵当権者がその抵当権をもって更に自分の債務の担保とすること。 
■動産(どうさん) 
不動産以外の物のこと。 
■同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん) 
相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことが出来る権利。 
■特定物債権(とくていぶつさいけん) 
当事者がその物の個性に着目した特定の物を引き渡すことを目的とした債権。 
■特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ) 
実親子?実親族関係が終了する縁組。

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