日语学习网
初级阅读(534)
日期:2017-08-04 20:05  点击:530
2011年度私費外国人留学生特別選抜の出願資格
 
次の(1)、(2)及び(3)の全てを満たしている者
(1)日本国籍有しない者
(2)出入国管理及び難民認定法において、大学入学に支障のない在留資格を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者
  *外国において、学校教育(文部科学大臣が高等学校の過程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設を除く)における12年の課程を修了した者及び2011年3月までに修了見込みの者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(注1)
  *スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を取得した者、ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を取得した者、またはフランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を取得した者で、2011年3月31日までに18歳に達するもの
(3)独立行政法人日本学生支援機構主催、2010年度日本留学試験の日本語(聴解・聴読解・読解・記述)及び基礎学力理系(物理・化学・数学コース2:日本語又は英語での受験可)を受験し、日本語の成績が400点満点中200点以上、基礎学力理系の成績が400点満点中250点以上であること(成績結果は、6月又は11月試験のいずれか一方しか利用できない)
(注1)「文部科学大臣の指定したもの」とは、外国において、学校教育における12年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に合格した者で、2011年3月31日までに18歳に達するもの。
(注2)日本の高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む)及び日本国永住許可を得ている者は、この選抜には出願できない。
 
1、以下の中で、私費外国人留学生特別選抜の出願資格がないのはどのケースか。
①中国の高校を卒業し、日本の日本語学校で日本語を学習し、2010年度日本留学試験の成績が所定の点数以上であった者。
②今年3月高校卒業見込みで、韓国国内で受験した2010年度日本留学試験の成績が所定の点数以上であった者。
③現在家族ビザで日本に滞在していて、2010年度6月の日本留学試験の成績は所定の点数以上であったが、同年11月の成績が所定の点数未満だった者。
④母親が日本人と再婚したため、高校一年の時に来日して、日本の高校を卒業し、2010年度日本留学試験の成績が所定の点数以上であった者。
 
2、2009年9月に高校を卒業した中国人学生18歳が、同年11月の日本留学試験の日本語を受験して日本語の試験は所定の点数以上であった。その学生が、2010年4月に来日して、2011年度私費留学生特別選抜を受験する場合、どうする必要があるか。
①2009年度に受験した日本留学試験日本語の成績表を提出すれば、受験することができる。
②2009年度の日本留学試験日本語の成績表に加えて、2010年度の日本留学試験の基礎学力理系を受験して所定の点数以上を取る必要がある。
③2010年度の日本留学試験の日本語および基礎学力理系を再受験して所定の点数以上を取る必要がある。
④2011年度の私費留学生特別選抜は受験できないので、翌2011年、日本留学試験の日本語および基礎学力理系を受験して所定の点数以上を取る必要がある。

分享到:

顶部
11/01 20:29