ある人から他の人に対して、一定の行為を請求する権利。
■催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が保証人に請求してきた場合、まず主たる債務者に請求せよといって拒む権利。
■債務不履行(さいむふりこう)
債務者が債務の実行をしないこと。履行遅滞?履行不能?不完全履行の3種類がある。
■詐欺(さぎ)
故意に事実を偽って、人を錯誤に陥れる行為。
■先取特権(さきどりとっけん)
法律で決められたある種の債権は、債務者の財産から優先的に弁済を受けることが出来る権利。
■錯誤(さくご)
表意者に認識の誤りがあるため、真意と異なることに気が付かないでした意思表示。
■指図債権(さしずさいけん)
特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。
■指図による引渡し(さしずによるひきわたし)
代理人によって占有する場合、本人が代理人に対して以後第三者のために占有することを命じ、第三者がこれを承諾したときに、引渡しがあったものとする。
■三六協定(さぶろくきょうてい)
使用者が労働者に時間外労働?休日労働をさせるには、労働協定を締結する必要がある。
■死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡のときに効力を発生させるものとして、あらかじめ生前に契約しておく贈与のこと。
■時効の効力(じこうのこうりょく)
起算日にさかのぼって、権利の取得や消滅が認められること。
■自己破産(じこはさん)
債務者が自ら裁判所へ申し立てる破産のこと。
■持参債務(じさんさいむ)
債権者の住所で実行されることになっている債務のこと。
■自主占有(じしゅせんゆう)
所有の意思をもって占有すること。
■質権(しちけん)
債権者が債務者の物を受け取って手元に置き、債務者が弁済をしないときは、その物から優先的に弁済を受ける担保物件。
■執行猶予(しっこうゆうよ)
一定の期間その執行を猶予し、猶予を取り消されることなく、その期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。
■支払督促(しはらいとくそく)
口頭弁論を開かずに、簡単な手続で、債務者に対して金銭などの支払を命ずること。
■酌量減軽(しゃくりょうげんけい)
刑が犯罪の情状に照らして重すぎると認められる場合、裁判官が裁量によって刑を減軽すること。
■種類債権(しゅるいさいけん)
種類と分量だけが定められていて、特定されていない物の引渡しを目的とする債権。
■準委任契約(じゅんいにんけいやく)
法律行為以外の事務の委任契約のこと。
■上告(じょうこく)
原則、二審裁判所の未確定な終局判決に対する上訴で、上告裁判所に対して求める不服申立てのこと。
■心裡留保(しんりりゅうほ)
表意者が、真意と矛盾することを知りながらする意思表示のこと。
■請願権(せいがんけん)
国や公共団体の機関に対して、希望?苦情などを述べる権利のこと。
■正当防衛(せいとうぼうえい)
他人の不法行為に対して、自己または第三者の権利を守るために、やむを得ずした加害行為のこと。
■占有改定(せんゆうかいてい)
現実の引渡しを省略し、意思表示だけで引渡しがあったものとすること。
■相殺(そうさい)
債務者が債権者に対して同種の債権がある場合、その債権と債務を対等額において消滅させること。
■損害賠償(そんがいばいしょう)
損害を与えた者は、損害を受けた者に対して、損害を埋めること。