沖縄のアメリカ軍普天間基地の周辺の住民が、軍用機による騒音の被害を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所那覇支部は、「抜本的な騒音対策を取っていない」と、国の対応を批判し、1審より多い3億6900万円の賠償を国に命じました。夜間や早朝の飛行の禁止については認めませんでした。
この裁判は、沖縄県宜野湾市の普天間基地周辺の住民、およそ400人が、軍用機の騒音で被害を受けているとして、国に、夜間から早朝にかけての飛行禁止や、損害賠償などを求めたものです。29日の判決で、福岡高等裁判所那覇支部の河邉義典裁判長は、「騒音によって住民は、睡眠や会話、テレビの視聴が妨げられるなど、精神的な苦痛を受けており、特にヘリコプターやプロペラ機から発生する低周波音が、被害をさらに悪化させている」と指摘し、1審に続いて国に賠償を命じました。2審が認めた賠償額は、1審の2.5倍に当たる3億6900万円で、その理由について、河邉裁判長は、「6年前に普天間基地のヘリコプターが大学の敷地に墜落し、住民の苦痛が大きくなっているのに、国が抜本的な騒音対策を取っておらず、騒音防止協定に基づく午後10時以降の飛行制限も守られていない」と述べて、国の対応を批判し、こうした普天間基地特有の事情を考慮すべきだとしました。一方、飛行の禁止について、「現在の法制度では、国が普天間基地の活動を制限することはできない」という理由で、1審と同様に認めませんでした。アメリカ軍や自衛隊の基地の騒音被害をめぐっては、各地で裁判が起こされ、損害賠償だけを認める司法判断が続いています。防衛省の榛葉副大臣は、「判決は、国の主張について、おおむね裁判所の理解が得られたものだ。しかし、損害賠償の一部が認められたことについては、十分な理解が得られず、今後の取り扱いは、判決内容を慎重に検討し、関係機関と調整のうえ、適切に対処したい。防衛省としては、普天間基地の周辺に住む住民の負担軽減を図るため、基地の早期移設、返還に向けて努力するとともに、周辺の生活環境の整備にいっそう努力したい」というコメントを発表しました。