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第二章:政治~政治制度(1)憲法

时间: 2014-12-23    进入日语论坛
核心提示:1、憲法 憲法は国家の根本的な法律である。国の社会制度と国家制度の基本原則、国家機関の組織と活動の基本原則、公民の基本的
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 1、憲法 
 
 憲法は国家の根本的な法律である。国の社会制度と国家制度の基本原則、国家機関の組織と活動の基本原則、公民の基本的な権利と義務などの重要な内容を規定している。また国旗・国歌・国章・首都及び支配階級が重要だと認めるその他の制度を規定し、国家生活の各方面に及んでいる。憲法は最高の法的効力を持ち、その他の法律の根拠を制定するものであり、すべての法律と法規は憲法に抵触してはならない。 
 
 新中国が成立する前夜に公布された『中国人民政治協商会議共同綱領』は中国人民民主統一戦線の綱領であり、同時に暫定憲法の役割も果たした。この綱領は中国人民政治協商会議第1回全体会議で採択され、1949年9月29日に公布され、1954年『中華人民共和国憲法』が公布されるまで暫定憲法の役割を果たした。 
 
 新中国が1949年10月1日に成立した後、1954年、1975年、1978年、1982年に『中華人民共和国憲法』が制定、公布された。 
 
 4回目に定められた憲法が現行憲法で、1982年12月4日に第5期全国人民代表大会第5回会議で採択され、公布されたものである。この憲法は1954年に公布された憲法の基本的な原則を受け継ぎ、これを発展させ、中国社会主義の発展の経験を総括したもので、国際経験を取り入れながらも中国の特色を保ち、社会主義現代化建設の需要に適合した根本的な法律である。この憲法は中華人民共和国の政治制度・経済制度・公民の権利と義務・国家機関の設置と職責の範囲・今後の国家の根本的な任務などを明確に規定している。その根本的な特徴としては、中国の根本的な制度と根本的な任務を規定し、4項目の基本原則と改革開放の基本的な方針を定めている。また、全国各民族の人民とすべての組織は憲法を活動準則としなければならず、いかなる組織または個人も憲法や法律を超える特権がないと規定している。 
 
 この憲法は序言・総綱・公民の基本権利と義務・国家機構・国旗・国章・首都の5つの部分に分かれ、合わせて4章138条がある。中国はこれまで、4回にわたって憲法改正を行い、絶えず整備してきた。 
 
 現行の憲法は、1988年4月12日に第7回全国人民代表大会第1回会議で採択された『中華人民共和国憲法修正案』、1993年3月29日に第8回全国人民代表大会第1回会議で採択された『中華人民共和国憲法修正案』、1999年3月15日に第9回全国人民代表大会第2回会議で採択された『中華人民共和国憲法修正案』と2004年3月14日に第10回全国人民代表大会第2回会議で採択された『中華人民共和国憲法修正案』により修正された。
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