このPL法は、近代の市民法の大原則であった従来の過失責任を、無過失責任の原則に転換した被害者保護の法律である。この無過失責任の原則とは、故意、過失の有無にかかわらず、損害が発生すればその賠償の責任を負うことである。
これによって、これまでは被害者が損害賠償を請求するには、製造業者などの過失が原因で事故が起きたことを証明することが必要だったが、PL法導入後は、製品の欠陥が原因であったことを証明すれば、損害賠償を求めることができるようになった。誰に損害賠償を請求できるかというと、欠陥ある製品を製造した製造業者、その製品が輸入品の場合には輸入業者に対して損害賠償を求めることができる。
ただし、PL法で言う「欠陥」とは人的損害や物的損害をもたらすような製品の安全上の欠陥を言うので、製品の性能や調子が悪いといった、単なる品質とか機能上の問題は、PL法で言う「欠陥」には当たらない。
1、「無過失責任の原則」の説明として正しいのはどれか。
①消費者に被害が出たとき、製造者が損害賠償責任を負うこと。
②消費者に被害が出たとき、製造者に過失がなくてもその賠償責任を負うこと。
③消費者に被害が出たとき、製造業者の過失を証明しなければならないこと。
④消費者に被害が出なくても製品業者の欠陥があれば、製造者が賠償責任を負うこと。
2、PL法で消費者が損害賠償を求めることができるのは、次のどのケースか。
①インターネットのオークション(競売)でパソコンを買って、お金も相手側の銀行口座に振り込んだのに品物が届かなかった。
②新品のパソコンを買って配達を頼んだが、家に配達されたパソコンは壊れていて、使えなかった。
③パンフレットを見て通信販売でパソコンを買ったが、届いた製品は宣伝内容と異なるものだった。
④購入したパソコンが使用中に発火し、パソコンの周りのものが焦げ、もう少しで火事になるところだった。