サンフランシスコ講和条約と「沖縄返還協定」に基づき釣魚島は日本に属すという日本の嘘も、国際世論を惑わす手だてであり、同様に成立しない。中国は戦勝国であるにも関わらずサンフランシスコ講和条約から排除された。中国に対してサンフランシスコ講和条約は拘束力はなく、いかなる権利も義務も生じえないのである。中国が参加しない状況の下での、サンフランシスコ講和条約の中国の領土に関わるいかなる規定も不法で無効である。サンフランシスコ講和条約の定める信託統治範囲に釣魚島は全く含まれていない。米国は信託統治の範囲を勝手に釣魚島にまで拡大し、後に同島の「施政権」を日本に「返還」した。こうしたひそかな授受は、当然中国政府の断固たる反対に遭った。注意に値するのは、米国は「沖縄返還協定」調印後に、釣魚島の主権係争に対して中立な立場をとると声明し、後にも係争は中日双方で解決すべきと表明していることである。これもサンフランシスコ講和条約であれ「沖縄返還協定」であれ、釣魚島が日本に属すという法的根拠にはならないということを証明している。
日本は釣魚島問題において中日の二国間協定に言及することも望まない。サンフランシスコ講和条約は中国やソ連など非締約国に対して拘束力がないため、これらの国々と戦争状態を終結し、戦後問題を処理するには、日本は二国間協定によって解決しなければならなかった。日本はソ連、韓国など非締約国と二国間の法的文書に調印した後、中国とも中日共同声明や中日平和友好条約を調印して、二国間関係を正常化した。こうした二国間の法的文書はカイロ宣言とポツダム宣言の枠組みの下に構築されたアジア太平洋の戦後国際秩序を構成する不可分の一部である。日本側は中日共同声明で「ポツダム宣言第八項の規定に従う」ことを明確に約束し、中日平和友好条約でも「共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを」確認した。カイロ宣言とポツダム宣言は中日の戦後の取り決めに関する二国間の約束に適用されており、忠実に守らなければならないということを、ここで日本側に注意を促しておく必要がある。
領土の帰属問題は戦後国際秩序の核心であり礎だ。カイロ宣言とポツダム宣言の規定および精神に基づき、釣魚島およびその付属島嶼の主権は中国に帰属する。これは争う余地のない事実だ。釣魚島問題における日本のする事なす事は、中日共同声明と中日平和友好条約での中国側への約束に背くのみならず、カイロ宣言とポツダム宣言の確立した戦後の領土問題解決の基本原則を根本から覆そうとする企てであり、世界反ファシズム戦争の勝利の成果を否定し、戦後国際秩序に公然と挑戦するものであり、アジア太平洋さらには全世界の平和を愛する国や人民の間に強い警戒心を引き起こすのは必至だ。