ペットの売買や飼育を巡る環境を改善するため、環境省はペットショップで犬や猫を夜の8時以降に展示することを禁止するとともに、年を取ったペットを飼い主から引き取って代わりに世話をする業者に対して、都道府県への登録を義務づけることを決めました。
これは、専門家による委員会がまとめた報告書を基に環境省が決めたものです。このうちペットショップについては、犬や猫を明かりがついた店内に深夜まで展示することは健康に悪影響を及ぼすおそれがあることから、夜8時から翌朝8時までの展示を禁止します。また、年を取った犬や猫を飼い主から有料で引き取り、代わりに世話をしている施設の衛生管理がずさんなことや、オークションで取り引きされたペットの病歴などがたどれないことが問題になっているため、環境省は、こうした施設などの運営業者に対し都道府県への登録を義務づけ、設備や情報の管理を改善させる方針です。違反した場合は都道府県が業者に勧告や命令を出すことができ、命令に従わない場合は30万円以下の罰金が科されることになっていて、環境省はこうした規定を定めた政令と省令を、20日、公布しました。いずれもことしの6月1日に施行されます。