福祉用具専門相談員は、介護を必要とする高齢者や障害を抱える人、あるいは介護を行う家族などに対し、福祉用具の選び方や使い方のアドバイスをする仕事です。
介護保険法に定められた福祉用具のスペシャリストとして、福祉用具の貸与(レンタル)や販売を行う事務所には、2名以上の福祉用具相談員を配置することが義務付けられています。
福祉用具専門相談員になるには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講・修了し、福祉用具貸与・販売事業所などに就職するのが一
般的なルートです。
ただし、現状では福祉用具専門員の仕事だけを専任で行っている人はそこまで多くないとされ、たいていは介護職や営業職と兼任することになるでしょう。
福祉用具専門相談員になってからも、福祉用具や介護のさまざまな資格を取得することによって、専門性を高め、収入をアップさせたり携われる業務の幅を広げていくことができます。