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【墾田永年私財法】

时间: 2017-10-22    进入日语论坛
核心提示:【墾田永年私財法】(こんでんえいねんしざいほう)三世一身法の後を受けて、20年後の743年(天平15)に発布された古代の土地法。
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【墾田永年私財法】
(こんでんえいねんしざいほう)
 
三世一身法の後を受けて、20年後の743年(天平15)に発布された古代の土地法。三世一身法に存した三世とか一身とかの占有期間の制限を外し、墾田は永久に私有地とすることを認め、ただその面積に位階による制限を設けた。このように三世一身法と違って律令土地法の理念と根本的に反する法が出された背景には、当時左大臣に昇任したばかりの橘諸兄の政策的意図があったとみられる。ただし結果的には、開墾限度額を設定して律令土地法の欠落部分を補完したという一面をももっていた。班田収授法は依然として既墾地で行われ、この法は新規の開墾地でのみ通用するわけであるから、両者は共存しうるものではあったが、水田の永久私有が公然と認められた以上、貴族、地方豪族、社寺の土地私有の動きはにわかに活発となり、荘園制成立の大きな原因となるとともに、他方、班田収授法崩壊の原因ともなった。
 
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